キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)とはどんな助成金?
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)とは、社会保険への加入要件を見たいしていないパート・アルバイトの者に対し次のいずれかの方法により、そのパート・アルバイトの者を社会保険に加入させた会社に対し支給される助成金です。
- 週の所定労働時間を5時間以上延長した場合
- 週の所定労働時間を1時間以上5時間未満の範囲内で延長し、かつ、賃金規程等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合
こんな会社におすすめです。
- パート・アルバイトの者が多い会社
- パート・アルバイトに長く働いてもらいために待遇改善を考えている会社
助成金額はいくら?
(1)週の所定労働時間を5時間以上延長する場合
通常の助成金額 | 生産性要件を満たした場合 |
190,000円/1人 | 240,000円/1人 |
(2)週の所定労働時間を1時間以上5時間未満の範囲内で延長した場合
延長した時間 | 通常の助成金額 | 生産性要件を満たした場合 |
1時間以上2時間未満 | 38,000円/1人 | 48,000円/1人 |
2時間以上3時間未満 | 76,000円/1人 | 96,000円/1人 |
3時間以上4時間未満 | 114,000円/1人 | 144,000円/1人 |
4時間以上5時間未満 | 152,000円/1人 | 192,000円/1人 |
助成金をもらうための手順は?
1.キャリアアップ計画書の作成・提出
↓
2.所定労働時間の延長
賃金規程・賃金テーブルの見直しによる基本給の改定または社会保険への適用拡大に伴う基本給の増額(所定労働時間の延長が5時間未満の場合)
↓
3.6か月経過
↓
4.6か月目の給与の支払い
↓
5.支給申請
↓
6.支給決定
助成金の申請に必要な書類は?
(1)キャリアアップ計画提出時
- キャリアアップ計画
(2)支給申請時
- 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- キャリアアップ計画書
- 雇用契約書(所定労働時間の延長前と後の分)
- 賃金台帳
- タイムカード、出勤簿
- 賃金規定等改定コース内訳または選択的適用拡大導入時処遇改善コース内訳(延長時間が週5時間未満の場合)
- 特定適用事業所該当通知書
- 任意特定適用事業所該当通知書
- 登記簿謄本、事業所確認票
- その他
申請を委託する場合の費用
金額 | |
顧問契約がある場合 | 助成金額の10% |
顧問契約がない場合 | 助成金額の20% |
* 賃金規程等改定コースを利用される場合は別途費用が掛かる場合があります。詳細はこちらから