時間外労働等改善助成金(テレワークコース(新型コロナウィルス感染症対策))とはどんな助成金?
時間外労働等改善助成金(テレワークコース(新型コロナウィルス感染症対策))とは新型コロナウィルス感染症の対策として令和2年2月17日から令和2年5月31日までの間にテレワーク(在宅勤務など自宅やサテライトオフィスで働く働き方)を導入し、1人以上の者に対して実施した会社に対して支給される助成金です。
こんな会社におすすめです。
- 新型コロナウィルス感染症の対策としてテレワークを新たに導入する会社
対象となる取り組み
- テレワークを実施するための機械の購入(ただし、パソコン等は除外)
- 就業規則等の作成・改訂
- 労働者に対する研修・周知・啓発
- コンサルティングの実施
助成金額はいくら?
助成金額 | 上限額 |
対象経費(*)×1/2 | 100万円 |
助成金をもらうための手順は?
1.テレワーク導入の検討、設備を導入する場合は導入する設備の検討
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2.交付申請書の提出(R2.5.29まで)
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3.交付の決定
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4.テレワーク制度の導入など
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5.テレワークの実施(開始・修了時にメールを送信する必要があります。)
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6.4.にかかった費用の支払い
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7.支給申請(締め切りはR2.7.15)
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8.助成金の入金
ただし、2月17日以降に実施した分については、3.の交付決定が出る前の取り組みも対象になります。
申請に必要な書類は?
(1)交付申請時
- 交付申請書
- 事業実施計画
- 登記簿謄本
- 対象労働者同意書
- 労働保険関係成立届・直近の概算保険料申告書
- 見積書
- 就業規則、納品書など(令和2年2月17日から交付申請時までに事業を実施した場合)
- 領収書、振込の控え(令和2年2月17日から交付申請時までに事業を実施した場合)
(2)支給申請時
- 支給申請書
- 他の補助金の申請書または交付決定通知書(国などから他の補助金を受けている場合)
- 事業実施結果報告書
- 参加者名簿、議事録、会議の写真など(当該制度の導入または設備の導入について話し合いが行われたことがわかる資料)
- 苦情受付担当者の選任について周知したことがわかる資料(周知文書、メール、社内報、掲示した写真など)
- 事業実施計画の周知についてそのことがわかる資料(周知文書、メール、社内報、掲示した写真など)
- 銀行振込受領書、領収書、請求書など
- 就業規則
- 導入した設備機械の納品書・写真(設備機械を導入した場合)
- 賃金台帳
- タイムカード、出勤簿
- 始業・終業のメール、GPS等による位置情報を記録できる機器のログ情報
申請を委託する場合の費用
顧問契約がある場合 | 顧問契約がない場合 | |
就業規則等の見直し(必要な場合) | 50,000円 | 100,000円 |
助成金の申請費用 | 助成金額×10% | 助成金額×20% |
*就業規則を新規に作成する場合は別途ご連絡願います。