時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とはどんな助成金?
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とは、時間外労働の削減や有給休暇の取得促進に取り組むために、専門家によるコンサルティングや設備機械の導入を実施し、改善の成果を上げた会社に対して支給される助成金です。
こんな会社におすすめです。
- 時間外労働の時間が多い会社
- 有休休暇の取得が思わしくない会社
* 平成31年4月からスタートする労働基準法の改正への対応におすすめな助成金です。
助成金額はいくら?
(1)年次有給休暇の平均取得日数が13日以下で月平均所定労働時間が10時間以上ある会社
成果目標の達成状況 | 助成金額 | 上限額 | |
両方とも達成 | 年次有給休暇の平均取得日数を12日以上増加させた場合 | かかった経費×3/4 | 150万円 |
普通 | 100万円 | ||
どちらか一方達成 | 年次有給休暇の平均取得日数を12日以上増加させた場合 | かかった経費×5/8 | 133万円 |
普通 | 83万円 | ||
どちらも未達成 | かかった経費の1/2 | 67万円 |
(2)所定労働時間が44時間の会社
成果目標の達成 | 助成金額 | 上限額 |
達成 | かかった経費×3/4 | 50万円 |
達成すべき目標は?
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)には達成すべき成果目標があります。
(1)年次有給休暇の平均取得日数が13日以下で月平均所定労働時間が10時間以上ある会社の場合
- 年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させること
- 月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させること
(2)所定労働時間が44時間の会社の場合
週平均所定労働時間を2時間以上短縮して、月平均40時間以下とすること
助成金をもらうための手順は?
1.時間外労働の削減、有給休暇の取得促進の方法の検討、設備を導入する場合は導入する設備の検討
↓
2.交付申請書の提出(H30.10.1まで)
↓
3.交付の決定
↓
4.機械の購入、就業規則の見直しなど
↓
5.4.にかかった費用の支払い
↓
6.支給申請
↓
7.助成金の入金
申請に必要な書類は?
(1)交付申請時
- 交付申請書
- 事業実施計画
- 成果目標の達成状況に関する集計表(年次有給休暇の取得促進・時間外労働の削減の場合)
- 賃金台帳・休暇簿(年次有給休暇の取得促進・時間外労働の削減の場合)
- 就業規則・雇用契約書(所定労働時間を短縮する場合)
- 見積書
(2)支給申請時
- 支給申請書
- 他の補助金の申請書または交付決定通知書(国などから他の補助金を受けている場合)
- 事業実施結果報告書
- 参加者名簿、議事録、会議の写真など(当該制度の導入または設備の導入について話し合いが行われたことがわかる資料)
- 担当者の選任について周知したことがわかる資料(周知文書、メール、社内報、掲示した写真など)
- 事業実施計画の周知についてそのことがわかる資料(周知文書、メール、社内報、掲示した写真など)
- 銀行振込受領書、領収書、請求書など
- 事業を実施したことがわかる資料(設備機械の納品書、36協定など)
- 成果目標の達成状況に関する集計表(年次有給休暇の取得促進・時間外労働の削減の場合)
- 賃金台帳・休暇簿(年次有給休暇の取得促進・時間外労働の削減の場合)
- 変更後の就業規則・雇用契約書(所定労働時間を短縮する場合)
申請を委託する場合の費用
顧問契約がある場合 | 顧問契約がない場合 | |
36協定の見直し | 0円 | 30,000円 |
就業規則等の見直し(必要な場合) | 50,000円 | 100,000円 |
助成金の申請費用 | 助成金額×10% | 助成金額×20% |
*就業規則を新規に作成する場合は別途ご連絡願います。