地方再生中小企業創業助成金の対象となる人
次のような場合に地方再生中小企業創業助成金の対象となります。
- 次の都道府県で、地方再生事業を主たる業種として起業すること
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県 - 中小企業であること
- 起業の日から6ヶ月以内に地方再生事業計画書を提出し、 認定を受けた企業であること
- 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に事業を運営していること
- 対象労働者を1人以上雇い入れること
- 法人等の代表者が事業内容に関し、同一性が認められる他の企業の代表であったことがないこと
- 企業の日から助成金申請の日までの間に事業主都合による解雇がないこと
- タイムカード、賃金台帳などをちゃんと備え付けていること
など。これはほんの1例でほかにも要件がありますので、
事前に当事務所か各ハローワークにて確認願います。
* 対象となる地方再生事業は各都道府県によって違いますので、
それぞれの労働局にご確認ください